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クーリングオフの基礎知識
クーリングオフとは
誰でも一度や二度は言葉巧みなセールスマンなどからしつこく勧誘を受けて断るのに苦労した経験がおありではないでしょうか。
中には熱心な言葉につい気圧されて不本意な品物を買うことになったという人も少なからずいらっしゃることと思います。
日本の民法の決まりごとでは、商品の売り買いは対等な立場に立った契約だということになっております。しかし、商品やサービスについて既に豊富な知識を持っているプロの勧誘員と、我々のような一般消費者が、本当に対等な立場で契約出来るのかというと、はなはだ疑問が残ります。
そこで、消費者保護の観点から考え出されたのがクーリングオフという制度です。
クーリングオフ制度を簡単にまとめると、
@消費者がお店以外の場所で品物(サービス)を買うローン契約の申し込みをしたとき
A契約した品物(サービス)の契約内容を書面で受け取った日から基本的に8日(マルチ商法は20日など例外もあります)以内に
Bクーリングオフを申し出る文書で
契約の撤回を申し込むことができる制度ということになります。
クーリングオフの効果
@契約そのものが取り消されます
A頭金など、既に支払ったお金も返金されます。
Bキャンセル料や違約金を払う必要もありません。
C返品や返金にかかる手数料も業者の負担となります。
クーリングオフの出来ないもの
クーリングオフ為の手紙の書き方
全く当たり前のことですが、クーリングオフをするのだということをハッキリ伝えることが最も大切です。
文面の中には以下の事を最低限盛り込めば相手に意志は伝わります。
@契約を交わした日付
A契約した商品
B契約した代金
C相手先の名称等
D契約者(自分)の名称等
Eこの文面を投函した日付
クーリングオフには、特にその理由を書き添える必要はありません。極端な話ですと「気が変わったから」みたいな理由でも良いわけですが、それすらわざわざ文面にする必要はありませんし、何ら文法的な装飾や法律用語を散りばめる必要もありません。
ただ上記のような内容を箇条書きにかいて、「クーリングオフします」と書けばじゅうぶん伝わります。
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逆に言えば、これだけの要件でひき下がらない業者は悪徳業者の疑いが強く、こうなると問題はまた別の方向にもおよびます。
→自力でクーリングオフに成功したNさんの実例