ご自分でやれます!!
クーリングオフの基礎知識

クーリングオフとは

誰でも一度や二度は言葉巧みなセールスマンなどからしつこく勧誘を受けて断るのに苦労した経験がおありではないでしょうか。
中には熱心な言葉につい気圧されて不本意な品物を買うことになったという人も少なからずいらっしゃることと思います。

日本の民法の決まりごとでは、商品の売り買いは対等な立場に立った契約だということになっております。しかし、商品やサービスについて既に豊富な知識を持っているプロの勧誘員と、我々のような一般消費者が、本当に対等な立場で契約出来るのかというと、はなはだ疑問が残ります。

そこで、消費者保護の観点から考え出されたのがクーリングオフという制度です。

クーリングオフ制度を簡単にまとめると、
@消費者がお店以外の場所で品物(サービス)を買うローン契約の申し込みをしたとき
A契約した品物(サービス)の契約内容を書面で受け取った日から基本的に8日(マルチ商法は20日など例外もあります)以内に
Bクーリングオフを申し出る文書で

契約の撤回を申し込むことができる制度ということになります。

クーリングオフの効果

@契約そのものが取り消されます
A頭金など、既に支払ったお金も返金されます。
Bキャンセル料や違約金を払う必要もありません。
C返品や返金にかかる手数料も業者の負担となります。

クーリングオフの出来ないもの

クーリングオフが適用される商品は法律で決められています。→(指定商品・指定権利・指定役務といいます)
また、一定の条件を満たしていなければクーリングオフはできません。

残念ながら以下の場合は原則としてクーリングオフの対象になりません。(ただし業者側が自主的にクーリングオフ制度を認めている場合は適用されます。)


クーリングオフできない商品
@法律で決められているクーリングオフの適用対象ではない商品やサービス
Aクーリングオフの期間を過ぎたもの
B使ってしまった消耗品(化粧品・薬品・歯ブラシ・避妊具・生理用品など)や、食べてしまった食品
C契約期間1ヶ月以内、契約金額5万円以内のエステの契約
D契約期間2ヶ月以内、契約金額5万円以内の塾・パソコンや語学の教室・結婚相談所の契約
(CとDは電話勧誘や訪問販売等を除きます。
  また、クーリングオフの要件を満たしていなくても、解約金を支払えば業者は中途解約の申し出に応じる義務があります)

クーリングオフできない契約方法(状況)
E一般の消費者ではないプロの業者間の契約や、商売用の仕入れとして契約した場合。
(マルチやネズミ講などは別です)
F自分から申し出て業者を呼び寄せた場合
G通信販売で申し込んだ契約
H海外で交わした契約
I過去1年以内に取引した相手との再契約
J契約と同時に品物を受け取り、代金を全額(3000円未満の場合のみ)その場で支払った場合。
K職場の許可を取り付けている出入り業者との契約(職場内での契約)

クーリングオフ為の手紙の書き方

クーリングオフを申し出るための手紙として、もっとも確実な方法は内容証明郵便で出すのが最良と言われていますが、必ずしも内容証明でないと受け付けてもらえないといった訳ではありません。
ただし、悪質そうな業者に対しては最も確実に意志を伝える事ができる内容証明郵便が最も効果的な手法と言えるでしょう。
内容証明郵便の活用

全く当たり前のことですが、クーリングオフをするのだということをハッキリ伝えることが最も大切です。
文面の中には以下の事を最低限盛り込めば相手に意志は伝わります。

@契約を交わした日付
A契約した商品
B契約した代金
C相手先の名称等
D契約者(自分)の名称等
Eこの文面を投函した日付
クーリングオフには、特にその理由を書き添える必要はありません。極端な話ですと「気が変わったから」みたいな理由でも良いわけですが、それすらわざわざ文面にする必要はありませんし、何ら文法的な装飾や法律用語を散りばめる必要もありません。
ただ上記のような内容を箇条書きにかいて、「クーリングオフします」と書けばじゅうぶん伝わります。
→簡単な文例を見たい方はこちらをクリック
逆に言えば、これだけの要件でひき下がらない業者は悪徳業者の疑いが強く、こうなると問題はまた別の方向にもおよびます。

→自力でクーリングオフに成功したNさんの実例

ホームへ