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| 相続人 | 「相続人」とは相続される側の人を言います。つまり、広い意味では遺族と言い換えても宜しいかと思われます。 |
| 被相続人 | 「被相続人」とは相続財産を残す人をいいます。つまり、相続開始の時期には「故人」となる人のことを言います。 |
| 配偶者 | 夫または妻のこと。配偶者は故人(被相続人)と相互に財産を築いてきたわけですから、被相続人の財産を分配するときには常に最優先されます。 |
| 家庭裁判所の 検認 |
公正証書による遺言書以外の遺言書は、相続の開始前に家庭裁判所に提出して相続人立会いのもとで検認を受けねばならず、もしも検認前に勝手に開封したり中身を見たりした場合には5万円以下の過料を払わされることになります。 |
| 相続の放棄 | 相続を希望しない相続人が、相続を知った日から3ヶ月以内にその旨を家庭裁判所に届け出ることを言います。この場合はプラスの財産もマイナスの財産もすべてまとめて相続しないということになります。 ですから相続放棄しているにも関わらずもしも一部分でも相続をしてしまうと放棄することができません。 また、相続を放棄した後も、当該の相続財産の処理が終わるまではちゃんと注意をはらって管理をする義務があります。 |
| 単純承認 | 最もシンプルなかたちで、プラスの相続もマイナスの相続も全てまとめて相続することをいいます。相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に何も申出が無かった場合、単純承認をしたと解釈されます。 |
| 限定承認 | 一切を放棄する相続放棄でもなく、全面的に相続する単純承認でもない場合です。 被相続人が残したプラスとマイナスの財産を合計して、その差額としてマイナスの財産が多かった場合に、相続人全員が共同してプラスの相続財産の範囲内で支払えるだけマイナスの財産の清算を行い、相続人自身の財産を犠牲にすることのないように、限定して相続する場合を言います。 これもまた相続放棄と同じく3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ねばなりませんが、限定承認の場合はプラスの財産とマイナスの財産すべてをリストアップし、評価を出した財産目録を作ることと、実際に財産の生産と管理に専任する人をきめる必要があります。 また、債権者や受遺者への告示の義務もあります。 |
| 遺留分 | 遺言などの要素により、法律で定められた相続順位に従った割合の分だけの相続分(法定相続分)よりも大きく下回って相続することになった場合、 もしくは法定相続分が1円ももらえなかった場合などにでも、最低限度の請求権として、配偶者、親、子にかんしてだけは「遺留分」という権利を有しています。 遺留分で請求できる割合は、法定相続分の2分の1までです。 ただし、この権利は兄弟からは適用されません。 また、下に述べる相続欠格に該当した場合、相続人の廃除が決定した場合にはその権利を失います。 |
| 代襲相続 | 生きていれば相続の権利を持ちながらも、既に亡くなった人に子や孫がいた場合にはその代が代わって相続することを代襲相続といいます。 |
| 相続欠格 | 相続人となるものが故意に遺言を破棄したり、捏造や偽造をしたり、または騙したり脅したりして無理に遺言書を書かせた(または書かせなかった)ことが発覚した場合には、その人は相続の権利を失うことになります。 稀なことですが参考までに、 被相続人が殺されたことを告げなかった者や、自分が相続するために他の相続人を殺した人、または殺そうとした人も相続欠格者として相続できないことになっております。 |
| 公証人 公正証書 |
公証人とは法務大臣が任命した法律について詳しい知識と経験をもつ有資格者です。 公正証書とは公証人が作成した法的に公正な文書の事をいいます。 通常の書類との大きな違いは、公正証書に書かれた文面は裁判所で決まった判決と同じくらいの法的な拘束力あるということです。 つまり、公正証書に記載された事柄は裁判の手続きを経ることなく強制的な手段でを実行させることが可能ということです。 |