内容証明に関する業務について

当事務所では、お客様の大切な思いを確実に伝える手段として、内容証明郵便を取り扱っております。
詳しくは以下に説明しておりますので一度ご一読ください。

内容証明郵便とは?

よく利用されるケース

ご自分で作成したい場合

お申し込みフォームへ

ご利用料金について


内容証明郵便とは

内容証明郵便の概要
近ごろはテレビでもいろいろな法律マメ知識が披露されるようになりました。
でもなるべくなら裁判所になんて一生のうちに一度も行きたくないものです。
とは言え、降りかかってくる火の粉は掃わねばなりません。
「訴えてやる!」
その前に・・・
わざわざ裁判所に行かなくても、あなたを守ってくれるお役所があなたのすぐそばにも有ります。

それは
あなたのお近くの郵便局。

内容証明郵便とは、詳しくは郵便法に規定されている手紙の出し方の一種ですが、
簡単に説明すると、
あなたが書いた手紙の「内容」について郵便屋さんが「いつ」「誰に」送ったのか証明してくれる制度の事をいいます。
内容証明郵便のメリットは、「いつ」「誰が」「誰に」「どういう要件で」出した手紙かということが証明されるところにあります。

郵便局で5年間保存
内容証明郵便は書留と同じように相手先に確実に届くうえ、同じ文面が郵便局でも5年間保存されます。
よって、先方が「そんな手紙は届いていない」と開き治ることが出来ないように郵便局に証明してもらうことが出来ます。

隠れたメリット
普通の郵便に比べ、先方に対してあなたの決意の真剣さを表明することや、心理的な圧迫感をあたえることができるのも内容証明の隠れたメリットです。

そして、もしもその後で心ならずも裁判に移行した場合でも内容証明は公的な証拠として活用できます。
また、予め裁判を想定して戦術の一環として内容証明を書くケースもあります。

実際のお客様の事例の中には
正式な裁判に移行する前に、内容証明だけで百数十万の請求を相手に認めさせることに成功されたケースもありました。



よく利用されるケース

内容証明郵便はこんなケースのときによく使います。

1.貸したお金を返してもらえない

2.契約の相手方が約束を守らない

3.契約を解除したい(クーリングオフなども

4.他人の嫌がらせや脅迫をやめさせたい

5.損害賠償や慰謝料を請求したい

6.相手方の不法行為をやめさせたい

7.その他、とにかく相手に自分の意思を確実な方法で伝えたいときに内容証明は有効です。

最近ではストーカー被害や子供のイジメ問題、不当な解雇への抗議、セクハラへの警告など、
社会問題に呼応して様々な活用方法があります。



ご自分で作成される場合
(注意事項など)
内容証明も基本的にはお手紙ですから、
わざわざ難しい言葉をつかったりしてかしこまる必要はありません。
自由な文体で書いて頂けます。ただし、基本的なルールとして主に以下ような制約があります。

1、字数と行数
縦書きなら1行20字、1枚26行以内
横書きは1行13字、1枚40行以内または
1行26字、1枚20行以内のいずれか

2、使用できる文字
ひらがな・カタカナ・漢字・数字が基本で、英字は固有名詞のみにしか認められません。
また、記号はカッコや句読点のほか、一般に記号として使用されているもの(基準は不明確)は使用できます。

3、1枚でおさまらないときは?
枚数が複数に及ぶ場合はホチキスで綴じて契印を押します。

4、文末には以下の事柄を記載してください。
・差出年月日
・差出人の住所と氏名
・相手方の住所と氏名

5、正副あわせて3通用意してください
これらの様式を満たした同じ内容の文章を合計3通用意します(コピーで可)
一通は相手方への発送用で残りの二通はひかえとして郵便局と差出人(あなた)がそれぞれ保管します。

6、ただしここが要注意!!
ただし、こちらが記載した住所にお相手先がご不在のため受け取ってもらえないということもあります。
相手が確実に受け取らなければ意味がありませんので、じゅうぶんにご確認下さい。

また、一度出した内容証明は郵便局に5年間保管され、後で撤回はできません。
先にも述べましたように、内容証明には相手に心理的な圧迫を与える効果があるため、
かえって双方の関係を悪化させる場合や、文面から相手がこちらの態勢を察知して自分に有利な証拠の捏造の機会を与えることもあります。

また、書き間違いなどがあるとそれを逆手に立場が逆転してしまったり、曖昧な記載が相手に有利な証拠と受け取られたりすることもあります。
くれぐれも出す前には必ず読み返し、本当にこの内容で相手に正しく意味が伝わるか、かえって自分に不利にならないかなど、自分に確認することをお勧めします!




当事務所では内容証明郵便の文面の作成代行も承っております。

ご希望される方は下記のお申し込みフォームに必要事項をご記入のうえ送信してください。
後ほどこちらより文案をワード形式で送信させていただきます。
プライバシーの気になる場合は匿名でも結構です。


ご利用料金について

お問い合わせ

お申し込みフォーム
Q 1 差出人(あなた)のお名前と住所
(とりあえず匿名でも可)
Q 2 宛先(相手様)のお名前と住所
(とりあえず匿名でも可)
Q 3 いつ?
(問題の始まった日など)
Q 4 誰が?
Q 5 何をしたことについて
Q 6 いつまでに
Q 7 誰に
Q 8 どうして欲しい
Q 9 もしも内容証明郵便に対して
相手からの返事がないときは
裁判で解決したい。
警察に訴えたい。
相手の資産を差し押さえたい。
相手の勤め先に報告したい。
相手のご家族に伝えたい。
その他
Q 10 「その他」の場合の希望は?
Q 11 上記の項目以外でどうしても伝えておきたい事や
ご要望事項を何なりとお書き添え下さい。

お疲れ様でした。「送信」ボタンを押して回答を送信してください。
尚、お使いのパソコンによりまして稀にメールソフトがうまく連動しないケースがあるそうです。
恐れ入りますがそのような場合は通常のメールにてお送り願います。


ご利用料金について
料金は文面をご確認のうえ、後払いです。
業務内容 金額 備考
文章の考案(1ページ) 5000円 考案料込みです
   〃  (2ページ以降) 1枚につき2000円
郵便局での手続きを代行した場合 10000円 ご自分で郵送される場合には不要です。

〒529−1626 滋賀県蒲生郡日野町音羽379番地
行政書士事務所 
誠証堂