| 基礎編 離婚の種類 |
一口に離婚と言っても、そこに至るまでには様々な道があります。そこでまずは一般に知られる離婚の方法についておおむね4つのパターンをご紹介します。なるべく法律用語を使わずに判りやすい言葉を使ったつもりですが、特に重要なことについては下のフレームに詳しく解説をしておりますので参考にしてみてください。 | ||
| ○ | 協議離婚 | 離婚について、夫婦間で話し合い、お互いが納得できたうえで、離婚届けを提出する場合です。 いうなれば一般的な離婚というか、円満離婚(?)といったケースです。 離婚するにあたり、財産の分与や子供を養育する権利や義務など、離婚後の生活すべてにお互いが納得している場合は (裁判所に行く必用がありませんので) 協議離婚が成立します。 協議離婚に必要な条件はお互いが納得している事だけですから、後の条件や理由は問われません。 でも、もしも離婚することに対してどちらか一方でも納得できないときは、下にご紹介するように裁判所を利用する方法があります。 争いごとがない協議離婚はもっとも精神的な負担がありませんが、反面では裁判の判決のように確定的な効力がありませんから、後になってから何らかの揉め事がおこる場合もあります。 そのために、協議離婚の場合でもお互いの離婚の条件が単なる口約束にならないように公正証書などで、離婚協議書を作成しておくことが最も望ましいと言われます。 |
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| ○ | 調停離婚 | 離婚について夫婦間で話し合ったものの、合意に至らなかった場合に、家庭裁判所の調停制度を活用して、調停委員という専門の係りの人を話し合いの仲介にいれて、双方の納得できる結論を導き出すケースです。 →調停の具体的な流れ ただし、審判や裁判と違い、「離婚を“する”か“しない”か」といった答えが二つに一つしかない争いには調停制度は不向きな場合(というか平行線?)もあります。 |
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| ○ | 審判離婚 | 上記の調停離婚が成立しなかった場合に、調停委員が相当と認める場合は、裁判所の下す判断(審判)を出してもらうことが出来ます。 「まあ、二人の言い分も出尽くしたみたいだし、こうしてみてはどうですか」 といった具合の裁判所からの解決策の提案です。 この制度は家庭裁判所の側から判断して適用されますので、当事者側から希望して申し立てるという手続きがありません。 ただし、審判の内容に納得できない場合には、異議を申し立てることができます。 |
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| ○ | 裁判離婚 | 調停も成立せず、審判にも異議がある場合には、訴訟(裁判)を申し立てるしかありません。 逆に言えば、そこまでの条件が整わないと裁判を起こせないとも言えます。 ただし、裁判所に離婚の裁判をしてもらうには、以下の5つの理由のうちいずれかが当てはまることが必要です。 @配偶者に不貞行為がある場合 A配偶者に悪意で遺棄された場合 B配偶者の生死が3年以上不明の場合 C強度の精神疾患にかかり、回復の見込みが無い場合 Dその他、結婚生活を続ける事ができない重大な理由がある場合 二人の離婚の理由がこの中のどれにもあてはまらないと裁判所が判断したときは裁判そのものをしてくれることさえできません。とはいっても時代の移り変わりとともに夫婦のスタイルも変化しますから、Dの「その他」というニュアンスはそれを緩和するための大きな役割があるわけですね。 |
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(こちらのページで離婚や夫婦の問題に関する本を紹介しております) |
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| 実践編 |
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| 離婚届の書き方・出し方について | 届出用紙の書き方については特に難しい要件はありません。ほとんど婚姻届を書いた時と同じ要領です。 ただし、離婚届特有の添付書類として、調停・審判・裁判など、法的な手続きを経て離婚に至った場合はその調書の謄本をつける必要があります。 また、離婚後の籍をどうするのか、子がいる場合はどちらが親権を持つのかといった記載事項にも記入が必用です。 つまり、こういった離婚後の生活をお互いに決めたうえで離婚してほしいというお役所からのの願いが込められているわけです。 |
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| 離婚後の苗字について | 結婚期間中に相手の苗字を使っていた人の場合、離婚すればもとの苗字(旧姓)に戻ることになりますが、中には事情によって離婚後も結婚期間中と同じ苗字を使いたいという人もおられます。 この場合、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(そのまんまですね)を本籍地か住所地の役所に届け出ることで離婚後も引き続き名乗ることができます。 仮にもしも3ヶ月以内に届出を怠ると、家庭裁判所の許可が必要になり、たいへんな手間が必要となりますので注意が必要です。 |
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| こんなときどうするの? | |||
| もしも勝手に離婚届けを出されたら | まだ離婚の合意が出来ていないうちから相手が勝手に離婚届を市役所に提出してしまったらどうすればよいのでしょうか? 市役所では細かなチェックもなく、離婚届が定められた様式どおり記載されていればマニュアルどおり受理されます。 残念ながら、窓口の人は筆跡鑑定までできませんし、様々な書類を受け付けるたびに「これ、嘘じゃないよね」と、いちいち役所の人が怪しむわけにもいきません。 一生を左右する書類ですからもっと厳しいチェックを願いたいものですが、役所の窓口では、市民はすべて正直な人という前提ですから、現状では無理のようです。 こういった心配を防ぐ手立てとして、市役所には不受理申出と呼ばれる申込書が供えつけられており、そのような心配のあるときは事前にこの書類を出しておけば、最大で6ヶ月間は離婚届を勝手に提出されても受け付けられなくすることができます。 ただし、 これは事前に出しておかねば効力がありません。 |
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| 一度出された離婚届を無効にしたい | こちらが不受理届けを出す前に、相手が勝手に離婚届を市役所に出しても、実態としてお互いの合意が無かった場合、民法によると離婚は無効と決められております。 ただし、それを市役所に申し出るには家庭裁判所での無効の確認が必要で、まずは調停を行い、そこで合意に至らない場合は審判が行われ、それでも合意に至らないときは「離婚無効確認」の訴えをおこして本格的な裁判をすることになります。 これらの手続きを見てわかるとおり、一度提出された離婚届けを撤回するにはかなり面倒なことになります。 |
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| 「慰謝料」・「財産分与」・「養育費」 | 裁判のドラマでよく耳にする慰謝料や損害賠償、離婚特有の場合ですと財産分与や養育費など、争いごとにはお金の問題がつきもので、よく混同されがちですが、その中で「慰謝料」とは民法で規定された精神的な損害に対する賠償のことで、単に夫婦の共有の財産を分配する財産分与や、子供の養育費といったものとはニュアンスが違ってきます。 一方で、財産分与とは結婚している期間中に夫婦共有で築いた財産(お金や株・不動産など)を分けることで、これはどちらかに離婚の責任のあるなしに関わらず請求する権利があります。 仮に夫婦の財産すべての名義が夫のものになっていたとしても、それを夫が蓄えるにあたっては妻の協力が不可欠ですので、その協力の度合いによって財産を分ける割合を決めることができます。 反対に、もしも妻名義の資産の方が夫名義の資産よりも圧倒的に多く蓄えられていたら、夫が妻に財産分与を請求する事だってあります。 最後に養育費ですが、慰謝料や財産分与が“今ある財産”を基準に話し合うのに対して(無い袖は振れませんから)、養育費はこれから先の未来を見越して決めねばなりません。 たとえ両親が離婚しても、子どもの養育義務はかわらず両親ともに持っています。そこで、養育費は両親それぞれの収入などに応じて負担することとされています。 なお、これは自分の最低限の生活を割り込むことになっても果たさねばならない重大な義務とされています。また、「親権者はあいつの方だから」といって逃れることも出来ません。 (慰謝料・財産分与・養育費について詳しく知りたい人にはこちらの本がおすすめです。 「離婚でソンをしないための女のお金」) |
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| 慰謝料や財産分与を請求せずに放置しておくと・・・ | 慰謝料を請求する権利は相手の不法行為(こちらが慰謝料を請求できる事実)を知ってから3年で時効消滅します。 財産分与もまた離婚の時から2年で時効消滅します。 どちらも放っておくと請求出来なくなるので注意してください。 |
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| 財産分与の話がまとまる前に勝手に財産を処分されそうな場合 | 離婚の問題ではしばしば財産分与の話が決まる前に夫が勝手に自分名義の資産を処分してしまうというケースがありますが、もしも離婚調停に入るおつもりでしたら、調停前の仮の措置として、審判の前なら裁判所からの保全命令として、どちらか一方が勝手に売り買いできないように仮差し押さえや仮処分を申し立てることができます。 |
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| 財産分与や養育費に税金はかかるの? | 原則として我が国では、家族であれ他人であれ何らかのまとまった財産を貰うと所得税や贈与税の問題がでてきます。 では離婚の場合はどうなっているかというと、離婚の場合には、その財産を分与される(貰う)側には所得税や贈与税がかからないことになっております。 これは何故かというと、一般的な贈与の場合は渡す側が一人で蓄えた財産を一方的に分け与えてくれるのに対して、離婚の場合の財産分与はもともと二人の共有物を分配しているにすぎないからです。 養育費に関しても、離れて暮らそうが親が子の成長のためにお金を出すという当然の義務を果たすだけですから、一般的な贈与とは違うわけです。 ただし、これらもある一定の基準を逸脱すると贈与税を取られることになりますので注意してください。 また、不動産などをお金に換えて分与する場合には、売ったときにかかる譲渡所得は離婚と言えども課税の対象となり得ます。 |
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| 養育費や財産分与が決まった後で事情が変わったら? | 一般的には妻がシングルマザーで生きてゆく事を前提に子供の養育費や財産の分与を取り決める事例が圧倒的に多いですが、人生は長いですから再婚のチャンスだって夫と妻の両方にめぐってきます。また、離婚を機会に再就職にチャレンジして将来的には前の旦那よりも高給取りになれる可能性だってあります。 前の夫には別れた妻や子を扶養する義務がありますが、もしも妻が再婚した場合には、その義務も新しい夫のほうが優先することになります。 再就職して一人で生活できるようになったときも、とりあえずの困窮状態から脱出できたのであれば少しは前の夫の扶養義務も現象すると考えられます。 このような大きな事情の変化が離婚の直後におこって財産分与の取り決めを変更した事例もありますが、前にも述べましたとおり、財産分与はもともと夫婦が共有で蓄えた財産を分配するためのものですから、平等な視点から見て全くのゼロになる筈はなく、ある程度はそういった扶養義務の分だけハンデが軽減されるとお考えください。 ただし、養育費などのように長い目でみる費用の負担ですと、父母の家計の変化の他にも景気や社会情勢の変化、子どもの進学、または病気などによる予想外の出費など、離婚当時では予測不可能な変化の可能性が常にあります。これらの増減についても双方の意見が食い違えば家庭裁判所の調停や審判で決めなおすことが出来ます。 |
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| 親権って何? | 一般的にはひっくるめて「親権」とひと言で言い表しますが、実際には二種類の性格があります。 ひとつは身上監護権といい、子どもを見守って教育する権利で、もうひとつは財産管理権といい、子どもの財産を管理し、親が子に代わって子どもが売り買いするものを決めたり助言したりする権利です。 まわりくどく書いてますが、実際のところほとんどの親が子に対して毎日のようにやっている事ばかりです。でも実は法律によって守られている貴重な権利なのだということですね。 離婚後は父母のどちらか一方が親権者となります。 親権者は離婚届に記載せねばなりませんから、これが決まってないと役所は離婚届を受け取りません。 |
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| 親権者はどうやって決めるの? | 両親のあいだで親権者が決められないときは、やはり調停・審判・裁判の対象になります。これは離婚そのものの申し立てと同時にすることもできますし、これだけを独立して申し立てることもできます。 申し立てがあった場合、裁判所は過去の判例なども参考に一定の判断基準によって親権者を決めます。 仮に、離婚の成立する段階でお母さんのお腹の中にいた赤ちゃんは原則的に母親が親権者となりますが、両親の協議で出生後に父親を親権者とすることもできます。 また、親権者と別に切り離して監護者を定めることもできます。 看護者とは、この上の段で説明しました「子どもを見守り、教育する」身上監護権をもつ者ということです。ただし、監護以外のことには権利がありません。 また、親権者や看護者が父母のどちらになったとしても子どもを扶養することは両親ともに背負った義務であることにかわりはありません。 |
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| 親権を決めるとき、実際の子どもの意見はどうなるの? | 「家事審判規則」と言われる家庭裁判所の決まりごとによると、「子が15歳以上であるときは(中略)審判をする前にその子の陳述を聞かねばならない」と定められております。ということは、15歳以下のときはあまり重視されないという解釈になります。 |
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| 一度決めた親権者を変更できる? | 子どもの利益のために必要と認められる時には、親権者を変えることがあります。ただし、一度決められた親権を変には、子どもの親族が家庭裁判所を通して請求する必要があります。 協議離婚のように、たとえ裁判で決められた親権者ではなかった場合でも、役所に提出した以上、裁判所の手続きなしで勝手に変えることはできません。 実際に裁判所で変更が認められた場合には10日以内に市役所に届け出る必要があります。 |
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| 親権者でなくなったら子どもに会えないの? | 「親権」や「監護権」は前にも述べましたように、子どもを育てるための権利ですが、親権が無いからと言って何が何でも子どもに会えないわけではありません。 子どもと会って話をする権利を「面接交渉権」といって、これは親権とは別と考えられます。 では、例えばこの「面接交渉権」すら与えられないのはどういた事情のあるときかといいますと、親と出会って言葉を交わすことが子どもの成長に悪い影響が出る場合などとされています。 この場合も親の都合よりも子どもの利益が最優先で決められています。 しかし、虐待などよほどの事情がない限り、子どもと会うことは肉親に認められる当然の権利とされております。 つまり、「会いたい」「会わしたくない」という感情が親のためか子どものためかが分かれ目と言えるでしょう |
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○離婚問題の基礎知識
「別れたい…」その前に
開設以来、当ページでも特にご質問が多かった離婚に関してのご質問事項をひとつのページにまとめてみました。
今後ともページの内容はより一層の充実を目指したいと思いますので、引き続き皆様からのご要望をお待ちしております。
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